ものづくり補助金の申請方法と公募内容を徹底解説!

2023年1月11日。ものづくり補助金の第14次公募が掲載されました。

実際の申請開始まではもう少し猶予がありますが、早めに書類の準備をして余裕をもって申請しましょう。

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実際書類不備で申請できなかった人がたくさんいました。

具体的なスケジュールは以下の通りです。

公募期間

公募開始:令和5年1月11日(水) 17時~

申請受付:令和5年3月24日(金) 17時~

応募締切:令和5年4月19日(水) 17時

※ 14次締切分の採択発表は、令和5年6月中旬頃を予定しています。

前回までと比べて補助金額の上限引き上げや、経費対象の追加などの変更が加えられ、企業にとって、よりメリットの高い制度になったと思われます。

刻一刻と変化していく事業環境に対応するため、新たな取り組みとして設備投資などを考えている事業者様は、ぜひものづくり補助金の活用を検討してみましょう。

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ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは、正式には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。

会社の成長を目指し、新たな事業の達成のために行われる設備投資などを支援する制度です。

主に適用されるのは、製造業における生産プロセス改善のための製造機械やデジタル技術を活用した新たなシステム構築などです。

ものづくり補助金という名称から製造業にのみ適用される制度かと思いますが、そうではありません。

革新的サービスの開発、試作品開発、生産性向上を向上させるための設備投資も適用対象です。

例えば飲食店を営んでいる事業主が、経営を改善させるために、新しいサービスを開発させる、などといったことになります。

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3Dプリンターを使って新規事業を行う事業主さんもいらっしゃいました。

補助対象者は業種や資本金、常時雇用している従業員の数で決まります。

出典元:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(14次締切分)より

また革新的な新規事業への設備投資やシステム構築がなされるのであれば、外注費や運搬費なども経費として含むことができます。

ものづくり補助金はこれまで10回を超える採択が行われました。

最近の採択率はおおよそ60%前後といったところです。

出典:中小企業庁.”ものづくり補助金総合サイト”.データポータル.令和5年1月20日更新

ものづくり補助金を申請するためには満たすべき条件である「基本要件」と個別の事例に対応した5つの「申請枠」があります。

前提条件となる基本要件は以下のとおりです。

  • 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
  • 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上あげる
  • 事業者全体の付加価値額を3%以上あげる
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この補助金は会社の経営立て直しだけでなく、最低賃金の底上げも狙っていると言えます。

そして事業者は5つの申請類型から該当する枠を選び申請します。(一つの事業に値して複数選択はできません。)

出典:中小企業庁.”ものづくり・商業・サービス補助金 令和4年度2次補正予算関連”.中小企業庁.令和5年1月13日更新

各種枠組みの特徴は以下のとおりです。

通常枠

ものづくり補助金の基本的な枠型です。基本要件を満たしていれば申請できます。

中小企業等が今後直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)などに対応するために取り組む投資への支援です。

回復型賃上げ・雇用拡大枠

この枠は、従業員に対する賃上げを前提とした優遇制度です。

補助事業完了時に目標達成が不可の場合、補助金の返還が発生する可能性があります。

条件としては

  • 前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること
  • 常時使用する従業員がいること

デジタル枠

IT化を推進するための投資に対する補助枠です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する開発(AI技術の導入や、デジタル技術を用いたシステム構築など)を支援します。

条件は

  • DXで内部を変革する、もしくは製品として外部に提供するための投資であるか
  • 経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、自己診断を提出しているか
  • 独立行政法人情報処理推進機構が実施する「SECURITY ACTION」で「 一つ星」または「 二つ星」いずれかの宣言を応募申請時点でしているか

が挙げられます。

グリーン枠

地球温暖化等に対応するために、温室効果ガスの排出削減に資する開発に対する支援です。

上限額が大きく、枠内の類型も大きく変化しました。

主に以下のような事業であることが求められます。

  • ①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発であること
  • ②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善であること

他にも、3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であることなど、多くの追加要件がありますので、公募要項をよく確認しましょう。

グローバル市場開拓枠通常枠

海外での事業拡大や強化を目的として開発に対する支援です。

枠内でも4つの類型があります。

  • 国内外の事業強化により、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築する「海外直接投資類型」
  • 海外での顧客獲得を開拓する「海外市場開拓(JAPANブランド)類型」
  • 訪日外国人へのサービス提供を目指す「インバウンド市場開拓類型」
  • 外国法人との共同研究・共同事業開発のための設備投資に対する補助の「海外事業者との共同事業類型」

ものづくり補助金申請の流れ

ここまではものづくり補助金の概要についてお話してきました。

では実際に、申請を考えている事業者がどのようにすればいいのか。

申請作業の全体像を掴むために、申請の流れを大きく3つに分けて説明します。

ものづくり補助金申請の流れ

①補助金の申請から採択まで

②採択から補助金の受給まで

③補助金の受給後

補助金の申請から採択まで

まものづくり補助金は紙面を使った申請ではなく、電子申請システムを使った申請になります。

電子申請の際はGビズIDを使用して申請します。

詳しくは、GビズIDプライムの申請手順を現役経営者が詳しく解説!【GビズIDとは】取得申請するメリット・デメリットで解説しておりますので、ご覧ください。

※添付書類はWord等で作成し、PDF化して申請フォームに添付します。

電子申請が開始される前に、予め様式に沿って資料を作成します。

申請の際はものづくり補助金総合サイトを検索し、専用の申請フォームを使用しましょう。

事業計画書などは手軽に用意できる書類ではないので、余裕をもって準備したほうがいいでしょう。

※14次公募の電子申請システムによる受付開始は令和5年3月24日(金)予定です。

※応募期間は約2カ月、審査機関が約1カ月です。

申請内容を事務局が審査し、その補助事業が補助金を受ける妥当性があると判断された場合は採択されます。

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採択から補助金の受給まで

審査項目等を満たし、見事採択が決定しますと次のステップに進みます。

ここでいう採択とは、いわゆる内定の状態であり、受給は確定していません!

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その後の手続きを経て受給することが可能ですので、要注意!

採択後は「交付申請」というものをおこない、申請された経費が金額として妥当なものであるかを精査します。

公式サイトにある「補助企業の手引き」を基に書類を提出します。

その後、補助事業の開始や遂行状況の報告、担当者の訪問監査などがおこなわれ、ようやく補助金の額が決定されます。

補助金の受給後

補助金を受け取ったあとの事業者には報告義務があります。

「事業化状況・知的財産権等報告書」を5年間で計6回行う必要があります。

ものづくり補助金の申請方法

先ほど申請の大きな流れをご紹介しましたので、次は各事例に沿ってご説明します。

※事業者様がものづくり補助金の申請に必要な要件を満たしていると想定してご説明しますので、ご了承ください。

本補助事業は電子申請で行われるのですが、そのためにはGビズIDアカウントの取得が必須となります。

GビズIDプライムアカウント

デジタル庁が運営するサービスで、ひと言で言うと行政サービスを受ける為に必要な共通認証システムです。

事業者の行政手続きは多岐にわたり、それぞれのIDやパスワードの管理も煩雑化しています。

GビズIDがあれば、それらのアカウントを一つにまとめることが出来ます。

そしてものづくり補助金の電子申請にはそのアカウントの中でもGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

取得には書類審査があるため1〜2週間ほどかかるので早めに申請してしまいましょう。

専用サイトからの電子申請

申請受付が開始されたら、用意した添付資料を基に必要事項を入力します。

実際の申請はこちらの専用サイトからおこないます。

事業計画書等の添付書類があれば、比較的容易に完了できますので、準備しておきましょう。

添付書類

電子申請は申請フォームに沿った内容を入力していきますが、事業計画書等の添付書類は、補助金を受けるための妥当性、計画性などを綿密に記載する必要があります。

ものづくり補助金において最も重要とされる部分と言ってもいいでしょう。

具体的な内容は公募要項にある「審査項目」に乗っ取り作成します。

不明点が多い場合は認定経営革新等支援機関や専門家等の外部支援を受けることも視野にいれるといいでしょう。

それぞれの書類は様式や参考様式がサイトに用意されていますのでそちらを使用してください。

14次公募につきましては順次公開予定です。

書類にはすべての申請者が提出する必須書類”と”枠組みなどによって必要な書類の2種類が存在します。

必要書類

全ての申請類型において事業計画書は必要な書類になり、盛り込む内容としては大きく次の3つです。

  • その1:補助事業の具体的取組内容
  • その2:将来の展望
  • その3:事業計画における付加価値額等の算出根拠海外事業の準備状況を示す内容:グローバル市場開拓の専門性について(グローバル市場開拓枠のみ)

上記3つの資料を、A4で10ページ以内で作成します。

事業計画書はものづくり補助金の申請において大きな比重を占めています。

本制度の趣旨をよく理解して、目的に沿った内容を作成しましょう。

他に必要な書類は次の通りです。

補助経費に関する誓約書

様式に沿って作成します、

賃金引上げ計画の誓約書

様式に沿って作成。申請時点の給与支給額を明記し、それを引き上げる旨を成約した内容になっています。

決算書等

直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表を添付します。

従業員数の確認資料

法人:法人事業概況説明書の写し

個人事業主:所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書の写し

枠組みなどによって必要な書類

労働者名簿

応募申請時の従業員数が21名以上で、上記(5)従業員数の確認資料における期末の従業員数が20名以下の場合のみで必要になります。

応募申請時において再生事業者であることを証明する書類

再生事業者のみとなります。

課税所得の状況を示す確定申告書類

回復型賃上げ・雇用拡大枠のみで必要となります。

炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況

グリーン枠のみとなります。

大幅な賃上げ計画書

大幅な賃上げを行う事業者のみ必要となります。

海外事業の準備状況を示す書類

グローバル市場開拓枠のみとなります。

上記に加え、審査における加点を希望する場合に必要な追加書類(後述)を添付します。

作成する事業計画書の作成ポイント

補助金を受けるという結果は同じでも補助事業の内容は千差万別です。

申請される事業数は数多く、その中で審査員は採択においての可否の判断を下さなければなりません。

当たり前のようですが、事業計画書は、補助事業の妥当性や優位性などが客観的にわかるような資料である必要があります。

それぞれの項目のポイントをご紹介します。

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その1:補助事業の具体的取組内容

まず、事業の現状をまとめます。補助事業の必要性などを念頭に置きながら、事業の状況、今までの自社での取り組みなどを書きます。

現状をまとめると、目標に対して何が不足しているかが明白になります。具体的な取組内容として「課題」と「解決策」を提示しましょう。

課題の項目別に、課題に対する解決策をそれぞれ書いていきます。解決策は写真や図表を使って説明すると、明確で分かりやすいでしょう。

最後に解決策を実施するにあたって、具体的な実施体制とスケジュールを記載します。

設備等の型番、導入時期なども明記しましょう。

その2:将来の展望

補助事業の市場規模を調査し、取組を行うことで市場での競争力が高まることを

示します。また、それによる事業効果も具体的な数字で記載しましょう。

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自社が将来どうなるか、という見方が重要です。

その3:事業計画における付加価値額等の算出根拠

付加価値額とは営業利益、人件費、減価償却費を足したものを言います。

ものづくり補助金の基本要件として「事業者全体の付加価値額を3%以上あげる」という項目がありますので、それを達成する根拠を示すものです。

事業計画書には、この3つの要素の内訳を記載しましょう。

営業利益

売上高から売上原価、販売費および一般管理費(販管費)を差し引いた額です。

減価償却費

事業をする上で取得した建物や設備、車両などの資産を耐用年数の期間で徐々に計上する費用のことです。

人件費

全従業員及び役員に支払った給与や賞与に加え、福利厚生費、法定福利費、退職金なども含めたものです。

付加価値額の考え方

利益だけを考えるのであれば、営業利益が増え、減価償却費と人件費は少ない方が利益がでます。

しかしこの事業計画においては、「事業者全体の付加価値額を3%以上あげる」ということを基本要件に設定しています。

これはどういうことかと言うと、減価償却費の増加は設備への投資、人件費の増加は人材への投資を事業主に促すために設定されています。

補助事業を実施することで、企業の成長だけでなく、地域経済への貢献なども視野に入れるとより良いものになるでしょう。

申請が採択されるには

申請した内容は事務局が厳正な審査のもと、採択の可否を下します。

用意した書類は審査項目等によって審査されるので、事業計画等は審査項目に乗っ取り作成する必要があります。

審査項目と、詳細については次の通りです。

審査項目
  • 補助対象事業としての適格性
  • 技術面
  • 事業化面
  • 政策面
  • 炭素生産性向上の取組等の妥当性(グリーン枠のみ)
  • グローバル市場開拓の取組等の妥当性(グローバル市場開拓枠のみ)

補助対象事業としての適格性

前提として申請要件にそっているか、目標を達成できるような取り組みであるかどうかを審査されます。

技術面

  • 取り組む内容が革新的な開発となっているか
  • 課題や目標が明確に把握・設定できているか
  • 課題の解決方法に優位性が見込まれるか
  • 技術的能力を有しているか

事業化面

  • 補助事業を実施する体制が整っているか
  • 市場ニーズの有無
  • 事業化に至るまでの遂行方法及び、スケジュールの妥当性
  • 補助事業の費用対効果の高さ

政策面

  • 地域経済の成長を促せるか
  • ニッチ分野でトップを目指せる潜在性を有しているか
  • 異なる事業者等と連携をすることで、新たな生産性の創出を期待できるか
  • 補助事業を通してイノベーションを起こし得るか
  • 事業環境の変化に対応する投資内容であるか

炭素生産性向上の取組等の妥当性(グリーン枠のみ)

  • 炭素生産性を向上させるための課題、取り組みが明確で妥当性があるか
  • 補助事業の効果による期待値が数値化されているか
  • 取り組みが継続的であるか

グローバル市場開拓の取組等の妥当性(グローバル市場開拓枠のみ)

  • 海外で事業展開をする遂行能力を有しているか
  • 国際的な市場調査がなされているか
  • 国内への還元性があるか
  • 具体的なマーケティング戦略があるか

審査の加点項目

審査項目を満たすことは半ば必須ですので、可能であれば加点項目の達成による採択を目指しましょう。

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加点項目を反映させることで、採択率の底上げにつなげることが出来ます。

また、それぞれの申請枠において、最大6〜12項目の加点が可能です。

現在の事業状況や目指すべき目標に合致した項目を選択し、要件に沿った書類を用意しましょう。

ものづくり補助金総合サイトには採択率と加点項目の取得数をまとめたデータが公表されています。

採択者数自体は2個取得が一番多いですが、3個以上取得できている事業者の採択率が高いことが分かります。

採択を目指すのであれば3個以上の取得を目安にしましょう。

出典:中小企業庁.”ものづくり補助金総合サイト”.データポータル.令和5年1月20日更新

成長性加点

  • 経営革新計画の承認を取得した事業者

企業が”あるべき姿”を目指し、新規事業を通して目標の策定を行う経営計画を立て、都道府県の承認を取得する必要があります。

政策加点

政策加点については、相当数ありますので主だったものをピックアップしてご紹介します。

  • 創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
  • パートナーシップ構築宣言を行っている事業者
  • 再生事業者であること
  • DXを推進した取り組みがあること(デジタル枠)

などがあります。

今回自社がどれに該当するか予め調べておくと、より内容が充実した事業計画書になり、また加点されるため採択率をあげることができます。

災害等加点

  • 事業継続力強化計画の認定を取得した事業者

災害等の事前対策を計画し、事業の継続力を高める取り組みです。

賃上げ加点

「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者」、または、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者」となります。

少々難しく書いていますが、一つ一つ読み解いていけば自社が該当しているかどうか確認できますので、しっかり読み解きましょう。

採択後の対応

採択通知を受けた事業者様、おめでとうございます。

ここまでに多くの資料を準備し、補助金の取得を目指してきたかと思います。

しかし、採択はゴールではありません。

申請の流れでご説明した通り、採択とはいわば「内定」の状態です。

ここから申請内容を精査し、補助金額等を決定していきます。

審査期間を終えて採択が決まりましたら事業者は「交付申請」を行います。

以降は「補助事業の手引き」の乗っ取り、補助事業の完了を目指しましょう。

交付申請の猶予期間はありますが、補助期間は決まっているので早急に手続きすることをオススメします。

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宝くじが当たっても換金しにいかないと貰えないパターンか!

交付申請

内容は補助対象経費の精査(精査等により、補助対象経費が修正または削除させる場合もあります)です。

これまで行ってきた申請と同様に、交付申請もデジタル庁が管理する補助金申請システムからおこないます。公募申請と同じアカウントを使用してください。

提出資料は以下のとおりです。

交付申請で必要な書類
  • 現況確認資料
  • 申請内容ファイル
  • 見積書

提出した書類、資料に関しては、次の留意事項がありますので、事務局から連絡が来た際は速やかに対応しましょう。

留意事項
  • 交付申請した内容について、事務局から修正・再提出依頼をおこなう場合がある
  • 応募申請時の提出資料についても事務局から修正・再提出依頼をおこなう場合がある
  • 補助事業者の義務についてよく確認する
  • 補助金は返還が発生する場合がある

現況確認資料

  • 法人:履歴事項全部証明書 
  • 個人事業主:確定申告書(第1表)の写し

公募時に直近のものを提出していた場合は不要となります。

申請内容ファイル

  • 応募申請時に記載した内容が反映されているので、データをダウンロード

採択結果通知画面よりダウンロードが可能です。

通知確認後すぐにダウンロードし、変更と修正を行いましょう。

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ダウンロードは期限があるため、要注意です。

見積書

  • 税抜き単価50万円以上の費用は2社以上から同一条件による相見積もりの取得が必要

相見積もりの取得も意外と大変ですので、申請前にある程度揃えておくと楽になります。

また、中古品の場合は3社以上となっているため、要注意です。

補助事業の実施

交付決定が出ましたら、ようやく補助事業の実施が可能となります。

補助事業実施期間は交付決定より10カ月以内となります。

この期間に「発注・契約・納品・支払・効果の検証」のすべてを完了させる必要があります。

※万一、交付決定以前にこれらを行うと補助金の交付を受けることができません。

また、この実施期間中にはあらかじめ認識しておかなければならない対応もあるので、実施前に必ず内容を確認しましょう。

事前に認識しておくべき例として写真撮影があります。

実績報告の際には、機械等の写真、システム使用時の主な表示画面のキャプチャーなどが必要となります。

特に機械装置等の納品時の写真は、後で取り直しができないので注意をし、必ず撮影を行いましょう。

機械装置の特別な付属品がある場合、その写真も必要です。

原材料などの量が多いものも、その数量が分かるように全体を撮影しましょう。

補助事業は原則、交付決定時の事業計画書に沿って行う必要があります。内容と異なる場合は、補助金の対象外になるので注意しましょう。

補助事業を実施する以外では次のような手順が必要となります。

遂行状況報告書と中間監査

基準日までに次のステップである実績報告書を提出完了した事業者以外は、補助事業の途中経過を報告する必要があります。

必要に応じて事務局が補助事業実施場所を直接訪問し、状況確認する場合があります。

実績報告書

補助事業の完了後、その内容や成果等を記載した「実績報告書」を作成し、事務局に提出します。

実績報告書には提出期限があります。

  • 補助事業の完了後、その日から起算して30日を経過した日
  • 交付決定通知書記載の補助事業完了期限日

いずれかの早い日にちが期限となります。

場合によっては余裕がないこともありますので、事前準備をしましょう。

地域事務局との事前確認が完了したら、申請時と同様の電子申請システムにて提出します。

確定検査・補助金請求・補助金受け取り

実績報告書を事務局が受領すると、確定検査が行われます。

中間報告と同様に、必要に応じて事務局が補助事業実施場所を直接訪問し、状況確認する場合があります。

確定検査が問題なく終了しますと「補助金額確定通知書」が送付されます。

受領後に補助金の振込依頼を行うことで、全国中小企業団体中央会により指定された振込先口座に振り込まれます。

報告書の提出

補助事業終了後にはいくつかの義務があり、その中でも主だったものが「事業化状況・知的財産権等報告書」の提出です。

前述のとおり5年間にわたり提出義務がありますので忘れずに対応しましょう。

その他にも補助事業で取得した設備等の保管(処分制限期間が設けられます)であったり、成果発表の協力依頼などがあります。

「補助事業の手引き」をよく確認し、補助事業の完了を目指しましょう。

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補助金額が大きいので、国も事業者に対して正確さを求めています。

他補助金との併用は可能か

ものづくり補助金の説明は以上となりますが、企業者様が受けられる補助金は、当然別の種類も存在します。

では受けたい補助金がいくつかあった場合、その併用は可能かどうかご説明します。

結論から言いますと可能ではあります。

ものづくり補助金を申請する事業者様が気になるであろう「事業再構築補助金」「IT導入補助金」には以下のように記載されています。

内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。

引用:中小企業庁.”事業再構築補助金”.よくあるご質問.2022年3月28日更新

国の他の助成金・補助金との併用は不可です。

ただし、補助対象となる事業内容(サービス・ソフトウェア、経費等)が重複しない場合は申請が可能です。

引用:中小企業庁.”IT導入補助金2022”.よくあるご質問.2022年4月20日更新

どちらも同様に、異なった事業での活用は可能なので最適な補助金を選択しましょう。

まとめ

長引く新型コロナの流行、海外情勢の変化による燃料費費や原材料費の高騰など、事業者を取り巻く環境は日々変化し、厳しい状況が続きます。

そのような中でも事業者は競争力を強化し、あらゆる事業環境へと対応していかなければなりません。

ものづくり補助金は、革新的製品やサービスの開発のための投資を支援する制度です。

そして13次まで実施されてきたこの補助金は上限額の拡充や、より実態に合った枠組みの見直しなどにより、事業者にとって、より大きな恩恵を受けられるようなものとなりました。

今後のスケジュールも令和6年度まで切れ目なく事業が実施されることが確定していますので、直近の14次公募を逃してしまった事業者様でも取り組めます。

設備投資を考えているのであれば、ものづくり補助金の活用を検討してみましょう。

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